消防点検や防災に関するまめ知識を紹介しています。
法改正による消防設備点検
法律の改正により消防設備の改修が必要な場合があります。
但し法令には猶予期間がありますのですぐにではありません。
総務省消防庁や大阪市消防局などで最新の法改正を確認できますので、建物管理者は日頃から情報収集をしておくと良いでしょう。
最近の大きな動きとしては住宅に対して住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
※大阪は2011年6月からの開始(泉佐野市、田尻町は2011年4月)
※住宅用火災警報器等設置基準の概要
消防設備点検の内容
1.消防用設備等
【機器点検】(6ヶ月毎)
消防設備等の種類に応じて告示で定める基準に従い確認する事。
【総合点検】(1年毎)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、当該消防用設備の総合的な機能を消防用設備の種類等に応じ、
告示で定める基準に従い確認する事。
2.特殊消防用設備等(設備設置維持計画に定める期間毎)
設備等設置維持計画に定める点検の基準に従い確認する事。
消火器の耐用年数
消火器の耐用年数には製造年から5年と8年のものがあり、消火器本体のラベル等に明示されています。
また、消火器販売店や防災店で消火器の点検や詰め替えを行う事もできます。
消防設備点検・報告の義務がある人
次の1又は2に該当する建物
1.延べ面積が1,000m2以上の建物
2.次の(1)及び(2)の条件に該当する建物
(1) 特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階、又は地階に存するもの
(2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)