消防法では多数の人が利用する施設や店舗等について点検が義務化されています。
消防設備点検が設備の機能自体を点検するのに対して、防火対象物点検では主に火災時の避難路が確保されているかを確認します。
防火対象物点検の概要
- 1年に1回実施する必要があります。
- 点検結果を所轄の消防機関に報告します。
- 点検結果を防火管理維持台帳に記載し、保存します。
防火対象物点検が必要な建物
防火対象物点検が必要な建物は、法律により詳細に定められていますが、消防設備点検を行っている建物で、収容人員が30人以上の建物は点検義務がある可能性が高いです。
ただし、収容人員が300人未満で、屋外に階段が設けられている場合や、建物が1、2階である場合、災害時に2つ以上の階段が利用できる場合などは点検報告の必要はありません。(詳しくはお問い合わせください。)
防火対象物点検の詳細
点検の有資格者によって以下の確認を行います。(一例です)
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
特例の認定
消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます(特例認定制度)。